2022-04-19
不動産売却をすると必ず確定申告をしなければならないのでしょうか?
不動産売却後には確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。
この記事では茅ヶ崎市や藤沢市で不動産売却をご検討している方へ向けて、不動産売却後に確定申告が不要なケースと申告を忘れた際のリスクや対処法について解説いたします。
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確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の合計金額について、税務署に申告して納税することです。
購入費用より安い金額で不動産売却して損失が発生した場合、原則として確定申告の必要はありません。
ただし、不動産売却によって損失が発生した場合や住宅ローンを利用した場合は所得税が還付されることがあるため、条件を満たすならば確定申告をおこなうことをおすすめいたします。
不動産売却では、購入費用より高い金額で売れて売却益が発生したときに、税金が課税される仕組みになっています。
不動産売却によって売却益が出た場合は、譲渡所得税として所得税、住民税、復興特別所得税の3つの税金が課税されるため、不動産売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に必ず確定申告をおこなわなくてはなりません。
つまり、不動産売却後に確定申告が不要なのは、不動産売却によって損失が発生した場合となります。
国税庁のホームページには不動産売却をしたときの税金について詳しく掲載されています。
確定申告が必要か不要かについて調べることができるため、事前に内容を確認すると良いでしょう。
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確定申告は不動産売却をした翌年の3月15日までにおこなう必要があります。
不要だと思ってやらなかった場合やうっかり忘れてしまったときは、気づいたらすぐに申告手続きをおこないましょう。
確定申告が必要なのにも関わらず申告していない方には税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という通知書が届きます。
「譲渡所得の申告についてのお尋ね」をそのまま放置すると、無申告加算税や延滞税などの罰金が加算されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
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不動産売却によって損失が発生し税金の特例を受けないときは、確定申告の必要はありません。
ただし、本当は必要なのに不要だと勘違いすると罰金を加算されるリスクがあるため、まずは国税庁のホームページを確認し、特殊ケースの場合は最寄りの税務署もしくは税理士へご相談してみても良いでしょう。
私たち「湘南リビング株式会社」は得意とする茅ヶ崎市・藤沢市(平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市)エリアを中心に、不動産売却のサポートをおこなっています。
不動産売却をご検討中の方は、ホームページより24時間、不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。