不動産売却における仲介手数料の3つの疑問にお答えします!仕訳と計算方法

2022-03-22

不動産売却における仲介手数料の3つの疑問にお答えします!仕訳と計算方法

茅ヶ崎市・藤沢市周辺の事業用の不動産売却をご検討中の方や、売却後の会計処理にお困りの方に向けて、不動産売却における仲介手数料に関する3つの疑問にお答えします。
個人事業主と法人とでは異なる部分もありますのでご注意ください。
今回は、「仲介手数料に消費税はかかる?」「仲介手数料の勘定科目は?」「仲介手数料の計算方法は?」の疑問にお答えします。

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不動産売却にかかる仲介手数料の疑問①「消費税はかかる?非課税のケースは?」

消費税は、国内で事業者が事業としておこなう取引に対して発生します。
そのため、不動産売買の取引においては、個人が自宅としていた建物を売買する際に消費税は発生しません。
また、土地は使用とともに消費されてしまうものではないことから、土地の売買に関しても非課税とされています。
【疑問①】不動産会社へ支払う仲介手数料には、消費税がかかる?かからない?
【回答①】「仲介手数料には消費税がかかる」
仲介手数料は、事業者(不動産会社)が事業としておこなう業務に対する対価であることから、消費税の課税対象となります。
非課税となる個人の自宅用建物であっても、土地であっても、不動産会社へ仲介を依頼した取引における仲介手数料は非課税にはなりません。
ただひとつ、不動産会社へ仲介ではなく「買取」を依頼した場合には仲介手数料そのものが発生しないので、それに伴う消費税も発生しません。

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不動産売却における仲介手数料の疑問②「仕訳の際の勘定科目は?」

個人事業主や法人が事業用の不動産を売却したときには、会計帳簿に計上する必要があります。
計上するための仕訳処理では、どの勘定科目が適切なのか迷うこともあるでしょう。
事業用の不動産を売却して損益がでた場合、法人では「固定資産売却益」または「固定資産売却損」の勘定科目を使い、個人事業主では「事業主借」または「事業主貸」の勘定科目で計上します。
【疑問②】売却にかかる不随費用である仲介手数料を仕訳する際の勘定科目は?
【回答②】「支払手数料」
不動産売却による仲介手数料は「支払手数料」という勘定科目を使い、貸方に課税仕入れとして計上します。
仲介手数料にかかる消費税も含めた金額での仕訳処理となります。

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不動産売却における仲介手数料の疑問③「計算方法」

不動産売買における仲介手数料は、国土交通省告示によって、取引価格に応じた上限額が定められています。
【疑問③】「仲介手数料の計算方法」
【回答③】

  • 200万円以下の部分 売買価格の5%+消費税
  • 200万円超400万円以下の部分 売買価格の4%+消費税
  • 400万円超の部分 売買価格の3%+消費税

こうした3つの部分に分けて計算をし、合計した金額が仲介手数料の上限となります。

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まとめ

事業用の不動産を売却した際には、仲介手数料は消費税も含めて「支払手数料」として経費計上ができるのでお忘れなく。
私たち「湘南リビング株式会社」は得意とする茅ヶ崎市・藤沢市(平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市)エリアを中心に、不動産売却のサポートをおこなっています。
不動産売却をご検討中の方は、ホームページより24時間、不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。

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