不動産を任意売却するときのメリットや手続きの流れとは?

2022-03-08

不動産を任意売却するときのメリットや手続きの流れとは?

不動産の住宅ローンが支払えなくなってしまったとき、売却したいけどできるのかな…と不安に感じる方も多いと思います。
そのようなケースでは「任意売却」を利用する方法がありますが、どのようなものかご存じですか?
そこで今回は、茅ヶ崎市・藤沢市周辺で不動産売却を検討中の方に向けて、任意売却の流れやメリットを解説します。

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任意売却とは?不動産の住宅ローンが支払えないときの売却方法

任意売却とは、住宅ローンの支払いが滞ったときに、金融機関に許可を得て不動産を売却することです。
通常は、住宅ローンの返済が滞ると、対象の不動産は競売にかけられてしまいます。
しかし金融機関としても、競売にかけられる前に売却したほうが、返済額が多く見込めるため、条件をつけて売却を許可するのです。
したがって、任意売却を利用すると、ローンを返済するために不動産を売りたいのに、抵当権や差し押さえなどの問題で売れないケースでも、売却できるようになります。

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不動産が競売にかけられる前に任意売却をするメリットとは?

任意売却は、通常の不動産売却と同じように、一定の時間をかけて買主を探すため、市場価格に近い良い条件で売却できる可能性があります。
一方で競売は、情報公開から短期間で入札がおこなわれることと、購入にリスクをともなうため、不動産会社が買うケースが多いのです。
そのため売却価格が市場相場の7割程度になることがほとんどで、任意売却のほうが利益を見込める点でメリットと言えます。
また任意売却は、仲介手数料や登記料などの費用を、売却価格から差し引けるため、自己資金を出す必要がない点もメリットのひとつです。
任意売却のデメリットとして、債権者である金融機関が任意売却の許可をださない場合もあり、その場合は任意売却することができません。

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不動産を任意売却するときに知っておきたい手続きの流れとは?

まず任意売却に該当するのは、オーバーローンと呼ばれる、ローンの残債よりも売却価格が下回るケースです。
そのため先に不動産の査定をおこない、おおよその売却価格を確かめます。
そしてオーバーローンになることがわかったら、金融機関に任意売却の許可をもらい、売却活動を開始します。
売却活動は、通常の不動産売却と大きな違いはありませんが、任意売却には期限があるのでご注意ください。
最後に、売買契約・決済・引き渡しをおこない、金融機関と売却益で返済しきれない残債について相談します。

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まとめ

今回は、不動産を任意売却するときの流れやメリットを解説しました。
現在、住宅ローンの支払いが滞ってしまい困っている方は、任意売却ができる可能性があるので、一度ご相談ください。
お客様のご事情にあった売却方法を選択して、スムーズな取引につなげましょう。
私たち「湘南リビング株式会社」は得意とする茅ヶ崎市・藤沢市(平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市)エリアを中心に、不動産売却のサポートをおこなっています。
不動産売却をご検討中の方は、ホームページより24時間、不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。

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