残置物があると不動産売却は難しい?売るためのポイントを解説!

2022-02-01

残置物があると不動産売却は難しい?売るためのポイントを解説!

この記事のハイライト
●売却する不動産に残された私物は「残置物」と呼ばれる
●残置物は、不動産が売れない原因やトラブルの発生につながることもある
●残置物がある不動産を売る方法はいくつかあるが、手間をかけたくない場合は買取がおすすめ

不動産売却の際は、室内などを何もない状態にすることが基本です。
家具や家電製品などが残っていると、購入希望者に敬遠されてしまい、不動産売却をなかなか達成できないかもしれません。
そこで今回は、神奈川県茅ヶ崎市・藤沢市やその周辺エリアで不動産売却をご検討中の方に向けて、残置物がある不動産を売る方法についてご説明します。
「残置物とは何か」や「残置物によるトラブル」も併せてご説明しますので、ぜひご参考になさってください。

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不動産売却の際に知っておきたい「残置物」とは

不動産売却の際に知っておきたい「残置物」とは

残置物とは、その不動産に住んでいた方が退去する際に残していった私物のことです。
人が生活していた家には、一般的に家具や家電製品をはじめとするたくさんのものがあるでしょう。
不動産売却の際にこれらのものが残っていると、売却に影響することもあるので注意が必要です。

残置物の具体例とは

残置物には、家具・家電製品・生活用品・付帯設備などのさまざまな種類があります。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 家具:テーブルや椅子、机、タンスなど
  • 家電製品:テレビ、冷蔵庫、洗濯機など
  • 生活用品:調理器具、布団、衣類など
  • 付帯設備:照明器具、エアコンなど

また、ゴミなどの不用品も残置物に含まれます。

残置物を処分する人とは

不動産売却時には、基本的に残置物を処分しておく必要があります。
そして、多くの場合は売主が処分します。
処分には手間や時間がかかるため、「そのまま売却できないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、残置物がある状態で売りに出すと、購入希望者に良い印象を与えられず、売れるまでに時間がかかってしまう可能性もあります。
もし残置物をそのままにして売りたいときは、「仲介」ではなく「買取」が良いかもしれません。
買取については、後ほど【不動産売却の際に役立つ「残置物がある不動産を売る方法」とは】でご説明します。

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不動産売却の際に残置物があると起こりうるトラブルとは

不動産売却の際に残置物があると起こりうるトラブルとは

家具や家電製品などの残置物は、基本的には売主が不動産売却の前に処分したほうが良いでしょう。
ただ、事情がある場合などは、残置物をそのままにして売却することも可能です。
残置物があると売却できるまでに時間がかかる可能性はありますが、売れないわけではありません。
ただし、その際はトラブルが起きないように注意が必要です。
不動産売却の際に残置物があると起こりうるトラブルは、以下の2点が原因となることが多くあります。

  • 残置物の処分について売主と買主の認識が一致していない
  • 契約不適合責任に問われるリスクの高い残置物がある

これらがどのようにトラブルへとつながるのか、順番にご説明します。

残置物の処分について売主と買主の認識が一致していない

残置物の処分には、費用や手間がかかります。
そのため、売主と買主のどちらが費用や手間を負担するのか、認識を一致させておくことが大切です。
残置物の処分方法には、「買主がすべて処分し、費用は売主が負担する」「買主が使うものを残し、不要なものは費用を払って処分する」など、いろいろなパターンがあると考えられます。
どのパターンにする場合でも、「どちらが処分するのか」「どちらが費用を払うのか」をしっかり決めておくと、トラブルを防げるでしょう。
また、エアコンやコンロなどの付帯設備についても注意が必要です。
不動産売却の際は、設備表に「残っている付帯設備」と「残っていない付帯設備」を記載します。
もし、設備表に「残っている」と記載してある付帯設備を売主が処分してしまうと、トラブルが発生するかもしれません。
残置物によるトラブルを防ぐためには、これらの点に十分注意しましょう。

契約不適合責任に問われるリスクの高い残置物がある

契約不適合責任とは、契約内容になかった不具合などが売却した不動産に見つかった場合、売主に生じる責任です。
たとえば、買主に伝えていない雨漏りやシロアリ被害が見つかった場合などは、売主に契約不適合責任が問われます。
エアコンなどの付帯設備は対象外になる場合が多いので、残置物が契約不適合責任に問われる心配はあまりないでしょう。
ただ、古い設備はすぐに壊れる可能性もあるため、そのことがトラブルに発展しないように注意が必要です。
付帯設備などの残置物は、状態についても買主にしっかりと伝えておくと安心でしょう。

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不動産売却の際に役立つ「残置物がある不動産を売る方法」とは

不動産売却の際に役立つ「残置物がある不動産を売る方法」とは

残置物があっても不動産売却は可能ですが、通常よりも売却できるまでに時間がかかるかもしれません。
そのため、残置物がある不動産を売る方法について、事前に知っておくことがおすすめです。
残置物がある不動産を売る方法は、主に以下の2つが挙げられます。

  • 残置物を処分してから売る方法
  • 不動産会社に買取を依頼する方法

それぞれの方法について、ご説明します。

残置物を処分してから売る方法

残置物がある不動産は、購入希望者に敬遠されてしまい、なかなか売却できないこともあるでしょう。
そのため、できるなら不動産売却前に残置物を処分しておくほうが良いと考えられます。
不動産売却前に残置物を処分する方法には、大きく分けて「自分で処分する」と「業者に処分を依頼する」の2つがあります。
自分で処分する場合は、まず分別が必要です。
自治体によって「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「プラスチック類」「紙」「布」などの種類が決められているため、しっかりと確認して、それぞれ指定された回収日に出しましょう。
また、大きな家具は「粗大ゴミに出す」「処分センターに持ち込む」などの方法で処分します。
冷蔵庫やテレビのような家電リサイクル法に該当する製品は、購入した店舗などに引き取りを依頼する必要があります。
ただ、大きな家具や家電製品は、自分で動かすことが難しいかもしれません。
その場合や、すべての処分を任せたい場合は、業者への依頼を検討しましょう。
業者に処分を依頼する際は、手配が必要です。
そして、トラックや作業員を確保するため、自分で処分するよりも費用がかかるかもしれません。
金額は荷物の量や大きさなどによって変わりますが、数万円から数十万円かかるといわれています。
業者によって金額が変わる可能性もあるので、いくつかの業者に見積もりをもらい、確認することも大切です。

不動産会社に買取を依頼する方法

残置物のある不動産を売る方法としては、不動産会社による買取もおすすめです。
買取なら、買主を探す時間や手間がかからないため、スピーディーに売却できます。
先ほどご説明したように、残置物の処分には手間や費用がかかります。
だからといって、残置物があるまま売ろうとしても、買主が見つかるまで時間がかかるかもしれません。
売り出してから時間が経った不動産は、「売れ残り」や「何か売れない事情があるのかもしれない」などの印象を与えてしまうため、ますます売れなくなることも考えられます。
そのような事態を避けるためにも、買取は有効な手段です。
残置物がある状態でも買取は可能なので、「なかなか売れない」「早く売りたい」などとお考えでしたら、ぜひ検討してみましょう。

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まとめ

残置物の処分には手間や費用がかかりますが、そのままで売り出してもなかなか売れない可能性があります。
そのため、「自分で処分することが難しい」「なるべく時間をかけずに売却したい」などの場合は、買取もおすすめです。
湘南リビング株式会社では、茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市など、神奈川県の幅広いエリアで不動産の売却をサポートしております。
不動産の買取にも応じておりますので、お困りのことやご相談などがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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