2022-01-11
離婚で、それまで住んでいたマンションや一戸建て住宅を売却するケースもありますよね。
茅ヶ崎市、藤沢市でも離婚による不動産売却はおこなわれています。
離婚して不動産売却をおこなうとき、注意することはあるのでしょうか。
そこで、離婚で不動産売却するときの注意点や、通常の売却との違いなどについて解説していきます。
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離婚で不動産売却をおこなうとき、通常の売却ではとくに問題にならないところにも注意を払う必要があります。
それは、財産分与、共有名義、売却のタイミングです。
離婚をしますと、夫婦の財産であるお金や不動産、家具家電などの動産を分けなければなりません。
そして不動産売却で得たお金も2人で分けることになります。
どのように2人で分けるのかが大きな問題となりますが、半分ずつ分けるのが一般的です。
しかし、お互いの同意を得られればどちらかが多く受け取ることもできます。
トラブルの元とならないように、しっかりと話し合いをおこなうことが大切です。
共有名義とは、夫婦でお金を出し合って不動産を購入し、出資した割合に応じて登記することです。
所有している不動産は夫婦2人の名義ですので、お互いの同意がないと売却できません。
また、売買契約や引き渡しをおこなうときにも、2人の同席が必要です。
共有名義の場合、離婚後しばらくしてから売却をおこなおうとしても連絡がつかずなかなか進まない可能性もあります。
不動産売却は離婚の前と後、どちらが良いのでしょうか。
離婚の前に不動産売却をして財産分与をおこないますと、受け取るほうに贈与税がかかります。
そのため、不動産売却は離婚後におこないましょう。
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不動産売却では、多くの方が不動産会社と媒介契約を結びます。
しかし、媒介契約には種類があり、さらに不動産売却をおこなう方法も選ばなければなりません。
不動産売却の注意点である、媒介契約や、売却方法の選び方を解説していきます。
媒介契約には以下の3種類があります。
大きな違いは契約できる不動産会社の数と、報告の頻度です。
専属専任媒介契約と専任媒介契約では、契約できる不動産会社は1社です。
専属専任媒介契約のほうが、不動産会社は高い頻度で報告をおこないます。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できますが、報告の義務がありません。
早く売却したいと考える方は、専属専任媒介契約または専任媒介契約がおすすめです。
売却方法には「仲介」と「買取」があります。
仲介は不動産会社が売主の方に依頼を受けて買主を探します。
買取は不動産会社が直接買取する形です。
より高い価格で売却を希望する方には仲介を、早く売りたい方には買取がおすすめです。
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離婚による不動産売却には、さまざまな注意点があります。
できるだけしっかりと話し合い、お互い納得できる方法で財産分与や売却をおこないましょう。
私たち「湘南リビング株式会社」は得意とする茅ヶ崎市・藤沢市(平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市)エリアを中心に、不動産売却のサポートをおこなっています。
不動産売却をご検討中の方は、ホームページより24時間、不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。