2021-12-28
不動産売却をおこなうと、譲渡所得税・印紙税・登録免許税など、いくつか税金が発生します。
なかでも、「譲渡所得税」について、細かく理解している方は少ないかもしれません。
譲渡所得税は、確定申告に関わるため、ぜひ理解を深めておきましょう。
そこで今回は、不動産売却をおこなうとどのような税金が発生するのか、その内容や計算方法などを解説します。
確定申告についてもご説明しますので、茅ヶ崎市や藤沢市、平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市などのエリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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そもそも、「譲渡所得」という言葉を聞いたことがない方もいらっしゃるでしょう。
譲渡とは、簡単にいえば、「他人に財産を譲ること」です。
つまり、譲渡所得とは、財産を譲ることで得た利益のことです。
この譲渡所得は課税対象になり、「譲渡所得税」が課されます。
ここでは、不動産売却における譲渡所得税の内容や計算方法、税率について詳しくご説明していきます。
譲渡所得税は、実は正式名称ではなく、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の総称を指します。
それぞれの内容を確認していきましょう。
所得税
個人の1年分の収入から、経費などを差し引き、残った金額に対して課される税金。
住民税
都道府県・市町村に納める税金で、都道府県民税と市町村民税の総称。
復興特別所得税
東日本大震災からの復興に用いられるために創設された税金。
税額は、基準所得税額の2.1%で、課される期間は、2037年12月31日までです。
譲渡所得税を計算するためには、譲渡所得を正確に算出する必要があります。
譲渡所得は、次の計算式に当てはめて算出します。
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
各項目の内容は、以下のとおりです。
また、不動産売却時に利用できる控除制度がいくつかあります。
控除制度を利用する場合は、さらに控除額を差し引いて残った金額が、譲渡所得になります。
「譲渡所得税」は、譲渡所得の金額に、定められた税率をかけて算出します。
ただし、不動産の所有期間によって、税率が異なります。
所有期間の判断基準は、「売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えているか、否か」です。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、超えていると「長期譲渡所得」の区分となり、次のように税率が大きく違ってきます。
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不動産売却をおこなうと、譲渡所得税以外にもその他の税金が発生します。
その他の税金は、利益の有無に関係なく手続きに必要な税金です。
では、どのような税金が課されるのか、具体的に見ていきましょう。
印紙税
印紙税とは、一定額以上の契約書や領収書などに貼る収入印紙代です。
不動産売買契約書についても、収入印紙を貼り消印することで、印紙税を納めたことになります。
印紙税の金額は、以下のとおりです。
2022年3月31日までは、軽減措置が適用されるため、適用後の金額も合わせてお伝えしましょう。
※()内は軽減措置適用後の金額
登録免許税
住宅ローンの残債がある不動産は、ローンを完済して、抵当権を外す必要があります。
抵当権は、ローンを完済しても自動的に消えるわけではないため、法務局に申請して、抵当権抹消登記をおこなわなければなりません。
この手続きにかかるのが登録免許税で、税額は、不動産一つあたり1,000円です。
なお、建物と土地は、それぞれを一つと数えるため、土地と建物を売却する場合は、2,000円かかります。
消費税
不動産売却の際、以下のようなものに対して消費税がかかります。
このように、譲渡所得以外にも課税対象のものがあるため、手続きの際に慌てないように、事前に把握して準備しておきましょう。
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最後に、不動産を売却するにあたって、知っておくべき確定申告についてご説明していきます。
確定申告とは、年間の所得の合計金額を税務署に申告し、納税することです。
不動産売却で得た譲渡所得に対する税金は、給与所得などとは別に、「分離課税」として計算するため、通常の確定申告書と併せて、分離課税用の確定申告書を作成して申告します。
確定申告の時期は、不動産を売却した翌年の2月15日頃から3月15日頃の間です。
正確な日程は、その年によって変動するため、前もって確認しておきましょう。
不動産を売却した際、確定申告が必要な場合と、不要な場合があります。
次のような場合は、確定申告が必要です。
不動産売却で譲渡所得を得た場合
不動産売却で得た譲渡所得は、課税対象になるため、確定申告が必要です。
控除制度を利用する場合
不動産売却時の税金負担を軽減できる、控除制度や特例が設けられています。
控除制度や特例を利用する場合は、確定申告が必要なことを覚えておきましょう。
損失額の控除を受けたい場合
不動産売却で損失が発生した場合、「損益通算」をおこなうことで、ほかの所得と相殺して、所得税を減らせる場合があります。
ただし、損益通算をおこなうためには、確定申告が必要です。
譲渡所得税は、不動産売却によって得た利益に対して課されます。
したがって、利益が生じなかった場合は、確定申告は不要です。
確定申告を自分でおこなう場合は、必要書類をそろえたうえで、税務署や確定申告の時期に設置される臨時会場で手続きします。
また、税理士に手続きの代行を依頼することも可能です。
その場合は、費用がかかることを頭に入れておきましょう。
確定申告には、次のような書類が必要です。
このように、確定申告が必要な場合と、必要ではない場合があり、また確定申告をおこなう場合は、たくさんの書類をそろえなければなりません。
「確定申告が必要かどうかわからない」「書類の準備が不安」という方は、税理士による無料相談などを利用するのも良いでしょう。
弊社では、税理士のご紹介も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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不動産を売却する際には、契約や手続きに必要な税金と、利益に課される税金が発生します。
また、譲渡所得税については、取得費や譲渡費用に漏れがないように注意しなければなりません。
譲渡所得額によっては確定申告が必要になる場合があるため、ぜひこの記事をご参考に、不動産売却時にかかる税金について知識を深めておきましょう。
弊社は、茅ヶ崎市や藤沢市・平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市などのエリアで、不動産売却のサポートをおこなっております。
不動産売却時の税金に関するご相談も承っておりますので、不動産売却をご検討の際は、ぜひ「湘南リビング株式会社」にお任せください。