不動産売却時に発生する諸費用の一つ「仲介手数料」について解説!

2021-12-28

不動産売却時に発生する諸費用の一つ「仲介手数料」について解説!

この記事のハイライト
●仲介手数料とは、仲介を依頼して取引が成立した際に支払う報酬
●仲介手数料の上限は法律で定められている
●仲介手数料に相場はないものの、上限額を提示する不動産会社がほとんど

不動産売却を検討する際、「いくらで売れるのか」「いつお金が手元に入るのか」といったことが気になるところでしょう。
しかし、不動産売却を進めていくうえで、手続きの際に必要な費用や税金などが発生するため、出費も考えておかなければなりません。
諸費用については、基本、現金で支払うため、「諸費用を支払うためのお金を準備していなかった」と慌てることのないよう、事前に把握しておきましょう。
そこで今回は、不動産売却時に発生する諸費用のなかでも金額が大きい「仲介手数料」について解説します。
茅ヶ崎市や藤沢市、平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀などのエリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時に発生する「仲介手数料」とは?

不動産売却時に発生する「仲介手数料」とは?

まずは、「そもそも、仲介手数料とはなに?」といった基本的なところからご説明しましょう。

仲介手数料とは?

不動産売却を検討する際、不動産会社に仲介を依頼する方がほとんどです。
個人で買主を探し、ご自身で契約・登記・決済といった手続きをおこなうことは可能です。
しかし、安全・安心に取引をおこなうためには、不動産に関する専門的な知識が必要です。
また、不動産会社のサポートを受けながら進めていくほうが、より良い条件で、かつスムーズに取引できるでしょう。
不動産売却における「仲介」とは、売主の希望に沿った売却活動をおこなって買主を探し、売主と買主との間に入って、取引成立に向けてサポートすることです。
そして、そのサポートが実り、晴れて取引が成立したことに対する報酬として支払うのが「仲介手数料」です。

仲介手数料にはどのような費用や業務内容が含まれる?

具体的には、次のようなものが挙げられます。

  • 売却活動にかかる広告費や人件費
  • 不動産の登記・権利情報の調査
  • 重要事項説明書の作成
  • 売買契約書の作成
  • 重要事項説明と契約締結
  • 引き渡し時までの必要書類の準備
  • 支払い手続き

ただし、売却金額が低く、通常の仲介に比べて費用がかかる場合は、次の特例の対象になる場合があります。

低廉な空き家等の売買の特例について

これは、物件価格が400万円以下の低廉(安価)な空き家などの仲介において、通常の売却活動よりも、現地調査のための交通費や人件費といった費用が必要な場合に関する特例です。
この特例の対象となる不動産売却においては、通常の仲介手数料とは別に、実際にかかった費用を請求することが認められています。
ただし、仲介手数料と別途かかった費用を合計して、「18万円+消費税」を超えない金額が上限です。

支払うタイミングは?

まず、売買契約が成立し、売買価格が決定したら、仲介手数料の金額が決まりますが、この時点で全額支払うケースはほとんどありません。
売買契約が成立した時点で50%、引き渡し完了時に残りの50%といったように、2回に分けて支払うのが一般的です。

こちらの記事も読まれています|不動産売却の流れで押さえておきたい3つのポイントを解説!

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時に発生する「仲介手数料」には上限がある!

不動産売却時に発生する「仲介手数料」には上限がある!

続いて、仲介手数料の金額の目安についてご説明します。
先ほどもお伝えしましたが、売買価格が決定したら、仲介手数料の金額が決まります。
つまり、仲介手数料は、売買価格をもとに決定するのです。
不動産の売買価格は高額なので、「仲介手数料もそれなりの金額になるのでは?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
また、どれくらいの金額を想定しておけば良いのか、目安になる金額を知っておきたいでしょう。
不動産売却における仲介手数料は、法律(宅地建物取引業法)によって「不動産会社が受け取れる報酬は国土交通大臣が定める上限額を超えてはいけない」と定められています。

法律で定められている上限額

  • 200万円以下の部分:売却価格×5%+消費税額
  • 200万円を超え400万円以下の部分:売却価格×4%+消費税額
  • 400万円を超える部分:売却価格×3%+消費税額

上記の計算方法では、金額の部分ごとに率が変わるため、計算が複雑です。
そこで、売買価格が200万円を超える場合は、次のような速算式がよく使われます。
<200万円を超え、400万円以下の場合>
(売買価格×4%+2万円)+消費税
<400万円を超える場合>
(売買価格×3%+6万円)+消費税

上限額を超えるケース

不動産売却における仲介手数料は、取引を成立させるために必要となる、一般的な業務内容は含まれますが、例外として、上限額を超えるケースもあります。
たとえば、通常おこなわないような売却活動を依頼した場合の費用や、遠方に住む購入希望者との交渉のためにかかった交通費など、一般的な業務以外にかかった費用は、別途請求になる可能性があります。
仲介手数料がいくらかかるのかを事前に把握するためには、仲介を依頼する際に、どの業務が仲介手数料に含まれるのかを、不動産会社に確認しておくと安心です。
特別に依頼したい内容があれば、事前に伝えておくようにしましょう。
弊社は、お客様のご希望に沿った販売方法をご提案しています。
売却活動や不動産の管理などについてご希望があれば、お気軽にご相談ください。

こちらの記事も読まれています|不動産売却の流れで押さえておきたい3つのポイントを解説!

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時に発生する「仲介手数料」には相場がない!

不動産売却時に発生する「仲介手数料」には相場がない!

不動産売却における仲介手数料は、上限が定められていることを前章でお伝えしましたが、実は、下限は定められていません。
上限を超えない範囲で、不動産会社が金額を設定できるため、仲介手数料の金額にバラつきがあるのが現実です。
では、どれくらいを目安にすれば良いのでしょうか。
通常、市場取引には、相場が存在します。
「仲介手数料の相場はいくらなの?」と知りたいものですが、不動産売却において、これといった相場はありません。
「相場がなければ、比較する目安がわからない」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
仲介手数料に相場はありませんが、多くの不動産会社では、上限額を提示しています。
したがって、事前に金額を把握したい場合は、上限額を目安にすると良いでしょう。
売買価格に応じた上限額の早見表をご紹介しますので、ご参考にしてください。

  • 売買価格200万円の場合…上限額11万円
  • 売買価格400万円の場合…上限額19万8,000円
  • 売買価格600万円の場合…上限額26万4,000円
  • 売買価格800万円の場合…上限額33万円
  • 売買価格1,000万円の場合…上限額39万6,000円
  • 売買価格2,000万円の場合…上限額72万6,000円
  • 売買価格3,000万円の場合…上限額105万6,000円

※上記の金額には消費税を含んでいます。
ここでお伝えした上限額よりもかけ離れた金額の場合は、通常は含まれているはずのサービスが別途請求の対象になっているケースもあります。
そうなると、追加で発生する実費が増えてしまい、トータルすると上限を超えた金額を負担することになるかもしれません。
適正な金額かどうかを見極めるためにも、仲介手数料に含まれる業務内容や、上限が定められていることについて、しっかりと理解を深めておきましょう。

こちらの記事も読まれています|不動産売却の流れで押さえておきたい3つのポイントを解説!

まとめ

不動産売却の際に発生する仲介手数料には、売却活動から取引が完了するまでに必要となる、一般的な業務内容が含まれています。
どれくらい準備しておけば良いか、追加で発生するものはないかなど、事前に不動産会社に確認し、スムーズに売却を進めていきましょう。
弊社は、茅ヶ崎市や藤沢市、平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市などのエリアで、不動産売却のサポートをおこなっています。
査定や売却をご検討の際は、ぜひ「湘南リビング株式会社」までお気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0467848401

営業時間
09:00~19:00
定休日
第1・3火曜日 水曜日

売却査定

お問い合わせ