不動産売却をしたときの仕訳方法とは?個人事業主の場合を解説!

2021-12-28

不動産売却をしたときの仕訳方法とは?個人事業主の場合を解説!

個人事業主が不動産売却をするにあたり、仕訳方法について正しく知っておくことは大切です。
法人の不動産売却と違い個人事業主の場合、所得ごとに税金の計算をする必要があります。
今回は個人事業主が不動産売却をしたときの仕訳方法について解説します。

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個人事業主の不動産売却について:「仕訳」とは

仕訳とは

あらゆる取引を「勘定科目」を使って「借方」と「貸方」に分けて帳簿に記録することを「仕訳」といいます。
個人事業主が不動産売却をして得た収入は「譲渡所得」になります。
また消費税は土地には課税されないため、土地と建物を分けて考える必要があります。
不動産売却時には不動産会社へ支払う「仲介手数料」や登記を依頼した際にかかる「司法書士への報酬」なども消費税の課税対象となりますので覚えておくとよいでしょう。

固定資産売却損益を使用しない

個人事業主が不動産売却をおこなった際の勘定科目には、「固定資産売却益」「売却損」がありません。
プライベートと事業の区分が難しいため「事業主勘定」というものを使い、「事業主貸勘定」と「事業主借勘定」の2つで区分していきます。

  • 事業主貸勘定・・・お金が出た(例:事業用口座から出金した)
  • 事業主借勘定・・・お金が入った(例:事業用口座に入金された)

そのため、不動産を売却した際に売却益と売却損にあたる差額が出た場合は、「事業主勘定」で計上します。
個人事業主の勘定には「事業主借」と「事業主貸」勘定科目があり、法人には無い特有のものです。

不動産を売却した日を選ぶことができる。

売買契約の効力発生の日(契約締結の日)か土地・建物を引き渡した日のどちらを決めることができます。
事業年度をまたぐ場合はこの日付によって税金の支払い額が変わることがありますので、よく検討することをおすすめします。

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個人事業主の不動産売却(土地・土地と建物)について:仕訳方法

ここからはよくある具体例をもってご紹介します。
土地、建物ともに帳簿価額は1000万円とし、どの取引においても不動産会社に売却の仲介を依頼したと仮定して説明します。
その際に発生する仲介手数料の目安は「200万円以下は×5%」「200万~400万円以下は×4%+2万円」「400万円超えは×3%+6万円」と上限値を計算し出すことができます。

土地だけを売却する場合

帳簿価額が1000万円の土地が800万円で売れた場合
「借方」現金…770万円、仲介手数料…30万円(800万円×3%+6万円)、事業主貸…200万円
「貸方」土地…1000万円
帳簿価額が1000万円の土地が1200万円で売れた場合
「借方」現金…1158万円、仲介手数料…42万円(1200万円×3%+6万円)
「貸方」土地…1000万円、事業主借…200万円

土地と建物を売却する場合

帳簿価額が1000万円の土地と建物がそれぞれ800万円で売れた場合
「借方」現金…1546万円、仲介手数料…54万円(1600万円×3%+6万円)、事業主貸(土地)…200万円、事業主貸(建物)…200万円、
「貸方」土地…1600万円、建物…1600万円、借受消費税…80万円
帳簿価額が1000万円の土地と建物がそれぞれ1200万円で売れた場合
「借方」現金…2322万円、仲介手数料…78万円(2400万円×3%+6万円)
「貸方」土地…1000万円、事業主借(土地)…200万円、建物…1000万円、事業主借(建物)…200万円、借受消費税…120万円

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まとめ

個人事業主が不動産を売却したときにおこなう仕訳は複雑です。
税金の支払い額に影響してくる内容ですので、専門家と相談しながら進めていくことをおすすめいたします。
私たち「湘南リビング株式会社」は得意とする茅ヶ崎市・藤沢市(平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市)エリアを中心に、不動産売却のサポートをおこなっています。
不動産売却をご検討中の方は、ホームページより24時間、不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。

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