法人が不動産売却をする場合の仕訳方法とは?事例とともに解説!

2021-12-21

法人が不動産売却をする場合の仕訳方法とは?事例とともに解説!

法人が不動産売却をおこなう場合、まずはじめに仲介手数料の仕訳方法で頭を悩ませるかもしれません。
それは、購入時と売却時で仲介手数料の勘定科目が異なるためです。
今回は、そんな法人の不動産売却における仕訳について、仕訳例も交えてご紹介します。
仕訳方法で困っている方は、ぜひ参考にしてください。

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法人の不動産売却における仕訳と仲介手数料について

仕訳とは

取引を「勘定科目」を使って「借方」と「貸方」に分けて帳簿に記録することを「仕訳」といいます。
不動産売却における仕訳は、個人事業主か法人かによって変わります。
法人の場合は個人事業主の仕訳と違い、収益と経費を合算させます。
そこから、仲介手数料や印紙代といった経費を差し引き利益を求めます。
利益が求められたら税額を算出します。
その他にも、仕訳する際には日付が重要になるため、「いつ売却されたのか」を把握しなければいけません。
売却日は原則「不動産の引き渡し日」と定められていますが、特例で「契約を結んだ日」を売却日にすることも可能です。

仲介手数料について

前述で触れましたが、経費に割り当てられる仲介手数料は、購入時には建物や土地の勘定科目に割り振り(按分し)ましたが、売却時には「支払い手数料」の勘定科目に割り当てられます。
また、仲介手数料には売却金額によって上限が異なるので、計算方法も確認しましょう。

  • 200万円以下の場合:売却金額×5%+消費税
  • 200万円を超え400万円以下の場合:売却金額×4%+2万円+消費税
  • 400万円を超える場合:売却金額×3%+6万円+消費税

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法人の不動産売却における仕訳の事例

仕訳では、個人・法人関わらず土地は非課税、建物は課税になります。
そのため、売却した不動産が土地と建物の組合せだった場合は別々に仕訳る必要があります。
上記を踏まえた上で、不動産会社に仲介依頼した前提で事例を見ていきましょう。

土地のみ売却した場合

簿価(帳簿価額)1,000万円の土地を800万円で売却し、手付金として80万円を受け取り、24万円の仲介手数料を支払った場合
借方
●普通預金690万円
●前受金80万円
●支払手数料30万円(仲介手数料=800万円×3%+6万円)
●固定資産売却損200万円
貸方
●土地1,000万円

土地と建物を売却してともに売却益が出た場合

簿価が土地500万円・建物300万円を、土地520万・建物を380万円で売却した場合
借方
●現金867万円
●支払手数料33万円(仲介手数料=900万円×3%+6万円)
貸方
●土地500万円
●固定資産売却益20万円
●建物300万円
●固定資産売却益80万円

土地と建物を売却してともに売却損だった場合

簿価が土地500万円・建物300万円を、土地460万・建物240万円で売却した場合
借方
●現金673万円
●支払手数料27万円(仲介手数料=700万円×3%+6万円)
●固定資産売却損40万円
●固定資産売却損60万円
貸方
●土地460万円
●建物240万円
●土地40万円
●建物60万円

土地が売却益・建物が売却損だった場合

簿価が土地500万円・建物300万円を、土地600万・建物200万円で売却した場合
借方
●現金770万円
●支払手数料30万円(仲介手数料=800万円×3%+6万円)
●固定資産売却損100万円
貸方
●土地500万円
●建物300万円
●固定資産売却益100万円

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まとめ

法人の不動産売却の仕訳方法について、土地・建物は別々で仕訳しなければならないなど、法人の方は理解が深まったのではないでしょうか?
ぜひこの記事を参考にして、不動産売却時の仕訳をスムーズにおこないましょう。
私たち「湘南リビング株式会社」は得意とする茅ヶ崎市・藤沢市(平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市)エリアを中心に、不動産売却のサポートをおこなっています。
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