残債のある不動産投資用物件は売却できないケースがあるので注意!

2021-12-14

残債のある不動産投資用物件は売却できないケースがあるので注意!

不動産投資用物件を売却する際は、ローンの残債に注意が必要です。
残債がある場合は売却できるケースとできないケースがあるので、あなたの状況に合う方法を選ぶことが大切です。
そこで今回は不動産投資をおこなっている方に向けて、残債のある投資用物件の売却についてご説明いたします。

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不動産投資用物件に残債がある場合売却できるケースとできないケースがある!

不動産投資用物件を売る際、売却費用が残債を上回る「アンダーローン」である場合は、ローンを完済できるので問題ありません。
しかし売却費用が残債を下回る「オーバーローン」である場合は、そのままでは売れないので注意が必要です。
不動産には抵当権が設定されており、金融機関は不動産を担保にする代わりに、ローンの契約を結んで資金を貸し出します。
抵当権を抹消するためにはローンを完済する必要があるため、自由に売れないのです。

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残債のある不動産投資用物件を売却する方法は?

不動産投資用物件の売却がオーバーローンになる場合は、以下のような方法で売ることを検討しましょう。

自己資金で補う

まずは足りない分を自己資金で補う方法が挙げられます。
貯金や両親などから借りた資金で補えば、新たなローンを組む必要がないため、利息分の出費を抑えられるのでおすすめです。
査定をおこなえばおおよその自己資金の金額も調べられるので、お気軽にお問い合わせください。

買い替えローンを利用する

買い替えローンとは売却後に残った旧居のローンと、新居のローンを合算して組むことができるローンのことをいいます。
自己資金がなくても費用をまとめて融資してもらえるメリットがある一方、金融機関による審査が厳しくなる点に注意が必要です。
ローンの残高を参考にしっかりと返済計画を立て、あなたの予算に合う新たな不動産投資用物件を探しましょう。

任意売却をおこなう

任意売却とは金融機関の同意を得たうえで、不動産を売る方法です。
抵当権を抹消したうえで返済を続けられるメリットがある一方、ローンの滞納がある場合は信用情報に傷がつく可能性もあるので注意が必要です。
売却後も返済を続ける必要があるので、メリットとデメリットを参考にしたうえで判断しましょう。

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まとめ

不動産投資用物件は、残債があってもさまざまな方法で売ることができます。
私たち「湘南リビング株式会社」は得意とする茅ヶ崎市・藤沢市(平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市)エリアを中心に、不動産売却のサポートをおこなっています。
不動産売却をご検討中の方は、ホームページより24時間、不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。

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