相続した不動産を売却するまでの流れと遺産分割協議のポイント

2021-12-07

相続した不動産を売却するまでの流れと遺産分割協議のポイント

相続した不動産は複数の相続人で分割するのが難しく、扱いに困ってしまうこともあります。
今回は、相続した不動産を売却したい方に向けて、相続発生から売却の流れと遺産分割協議についてご説明します。

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相続した不動産を売却するときの流れとは?必要な手続きは?

親や祖父母など、ご自身が相続人となる親族が亡くなると、7日以内に死亡届と死体火葬許可書を提出します。
そして、遺言書の有無を確認し、遺言書があればその内容に従い遺産を分割します。
遺言書がない場合は、まずは相続人の権利を有している人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
もし、被相続人が転居を繰り返していた場合は時間がかかってしまうこともあります。
さらに、相続人となる人の全員分の戸籍謄本と印鑑証明も必要になります。
相続人は、配偶者と子どもが第一順位となり、第二順位が父母、祖父母、第三順位が兄弟姉妹となります。
誰が相続人なのかが確定したら、どう分けるのかの話し合いになります。
相続する財産によっては、相続を放棄したり限定承認をすることになりますが、申請の期限は3か月以内になっています。
そのため、どんな財産が残されているのか、相続財産に漏れがないように3か月以内に相続財産目録を作成します。
自宅などの不動産を相続することになれば、所有権移転登記をして名義変更をします。
相続した不動産を売却したいと希望する場合、査定に出して売却をするという流れになります。

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相続した不動産を売却するときの遺産分割協議の注意点とポイント

故人が遺言書を作成していない場合、相続人同士での遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議とは、「遺産をどう分けるのかの話し合い」なので、相続人全員が参加しておこないます。
事情があって出席できない場合は、郵送などで持ち回りで署名や捺印をすることも可能です。
遺産分割協議のポイントは、万が一、後日把握していなかった遺産が発見された場合もどのように分配するのか決めておくことです。
また、遺産分割協議では、分けるのが難しい自宅などの不動産の分割についても話し合います。
不動産の分割には、代表して一人が相続する現物分割、売却してお金に換えてから分割する換価分割、相続人全員で共有する共有分割があります。
また不動産を相続して相続分以上の価値になってしまうときは、他の相続人に代償金を支払う代償分割もあります。
もし、話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てることになります。

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まとめ

相続した不動産を売却する場合、複雑な手続きが多くありますので、事前に流れを把握しておくと安心です。
不動産はとくに分けるのが難しいので、相続トラブルにならないように全員が納得できる分割方法を選びましょう。
私たち「湘南リビング株式会社」は得意とする茅ヶ崎市・藤沢市(平塚市・寒川町・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市)エリアを中心に、不動産売却のサポートをおこなっています。
不動産売却をご検討中の方は、ホームページより24時間、不動産査定依頼を受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。

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